2020-05-15 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
国際的組織犯罪やサイバー犯罪に限らず、例えば、管内で発生している一定程度困難な事件が、複数同時に対応しなければならないというような状況も考えられるわけでございます。 そのため、先ほど答弁した際に挙げた事案よりも複雑困難な事案に対応するときのみ、検察官の勤務延長や役おり特例が必要になるとまでは言えないものと考えております。
国際的組織犯罪やサイバー犯罪に限らず、例えば、管内で発生している一定程度困難な事件が、複数同時に対応しなければならないというような状況も考えられるわけでございます。 そのため、先ほど答弁した際に挙げた事案よりも複雑困難な事案に対応するときのみ、検察官の勤務延長や役おり特例が必要になるとまでは言えないものと考えております。
検事長は、国際的組織犯罪、サイバー犯罪、さっき十個の事例がありましたよね、こういった犯罪で、どのような指揮監督を具体的な業務として行っているんですか。
ここから通告してある質問でございますけれども、ここ数年の国際的組織犯罪、サイバー犯罪、これは答弁の中で具体例で挙げていらっしゃいますからね、の中で最も複雑困難化したと思われる事案それぞれ五件について、それをピックアップするように法務省に言ってあります。合計十件ですね。
そういう意味で、今言いました緊急声明を発したG20、そして、さかのぼれば、大阪サミットにおいて、先ほど言いましたグローバルヘルス、国際保健についても、これは一致して取り組んでいくということを表明されておりますので、私の提案は、本来、世界銀行グループというのは、基本的には途上国、IFC、IBRDは中所得国まで含みますけれども、途上国支援をする国際的組織なんだけれども、途上国の支援というのは、先進国経済
本法案は、昨今世界各地でテロ行為が頻発する情勢の中、テロを含む重大な国際的組織犯罪を未然に防ぐため、国際協力体制の強化を図る国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約を締結することを目的とし、そのための国内担保法の制定を目指しています。 テロリストが国境を越え、活動し、貴重な命をも奪う事件は頻発しております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) ただいま委員が例として挙げられた「世界一安全な日本」創造戦略でありますが、そこで、このサミット、オリンピックを見据えたテロ対策、カウンターインテリジェンス等々の中には国際的組織犯罪対策というのは入っていないわけでございますが、この全体、世界一安全な日本をつくっていくかということについてはこの戦略の中で総合的に書いてあるわけでございまして、章を進めてずっと見ていっていただければ
それゆえ、イベント開催の当地では様々な犯罪が増えるというふうに言われていまして、国際的組織犯罪についても事例があるというふうに聞いています。 このイベント開催地における事件、これなんかを例えば我が国の捜査の参考にしたいという場合ですけれども、これから事件が起こる、まだ我が国で事件が発生していない段階で、その犯罪の捜査の情報というのをもらうことができるんでしょうか。
○小川敏夫君 私の質問は、この三年間で国際的組織犯罪、国際犯罪組織とテロ集団との関わりについて劇的な変化があったんですかと、総理は変化があるようなことをおっしゃりましたから、そこを聞いているんです。質問に端的に答えてください。 また、委員長、質問に関係ない発言があったら制限してください。
二〇一九年のラグビーワールドカップ日本開催、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、我が国の治安を向上させるとともに、国際的組織犯罪の規制の抜け穴を塞ぐ観点から、我が国の早期締結の決意について、そして、十年以上前に衆参共に全会一致で議定書及び国内担保法が承認、可決されているにもかかわらず、親条約たるTOC条約が未締結ゆえ、いまだ締結できていない人身取引議定書及び密入国議定書の我が国早期締結
TOC条約を締結することは、国民や我が国を訪れる海外の方々の安全の確保はもちろん、国際的組織犯罪防止に一体として取り組んでいる国際社会への貢献という観点でも我が国の責務だと考えますが、いかがでしょうか。 TOC条約締結のために合意罪を新設する国内法整備が必要であるとの認識は、政権交代時を通じて我が国政府の一貫した考え方です。
しかしながら、書簡の中で記載されております懸念や指摘事項の多くは、本法案の内容や国際的組織犯罪防止条約の義務等につきまして必ずしも十分な理解のない中で記載されているように見受けられると受け止めております。
○岸副大臣 繰り返しになって恐縮なんですけれども、テロリスト、テロリズム犯罪というのは国際的組織犯罪の中に含まれている、このように考えておるところでございます。
○岸副大臣 繰り返しの部分もございますが、先ほど申しましたとおり、国際的組織犯罪とテロ犯罪の間は、区別は必ずしも明確ではないというのが事務総長報告でございます。その上で、ですから、この国際的組織犯罪とテロ犯罪は重なっている部分があるということだと思います。 そして、重なっていない部分については、個人で行っているテロ等については今回の対象ではないというふうに考えているところでございます。
○岸副大臣 テロを含む国際的組織犯罪ということで申し上げれば、国際的組織犯罪とテロ犯罪、これはかなりの部分で重なっているということだと思いますが、そういうことであると思います。
近年、国境を越えて大規模かつ組織的に敢行される国際的組織犯罪の脅威というものは非常に深刻化をしていると受けとめております。
○仁比聡平君 いや、大臣、国連総会の決議などで、国際的組織犯罪の収益がテロ組織の資金源になるといった関連性があると、そう述べられているし、それはそうでしょうと、それ自体は。けれども、国連諸条約は、マフィアを典型とする国際的組織犯罪あるいは国境を越える越境的な組織犯罪とテロリズムというのは、これ別のカテゴリーだということを大前提にしているんだと思うんですよね。
国連総会決議などが言うように、国際的組織犯罪の収益が例えばテロ組織の収益源になる、資金源になるというのは、それはそうでしょう。だけれども、そのことをあたかもTOC条約がテロ犯罪の処罰を義務付ける条約であるかのように、先ほども大臣、意図的に混同されたでしょう。これ、許されないじゃないですか。 条約はテロ犯罪の処罰化を義務付けているものではない、そのことはお認めになったらいかがですか。
それは、リベラリストと言われたカントが、あの哲学者がやっておりましたが、カントも一番目の経済的関係、そして民主的関係、四番目、五番目の国際的組織に加入しているしないみたいなことを実は分析していたんです。そこに、この二人の教授は同盟関係、そして軍事力というようなものも入れながら分析をした結果、戦争リスク減少五要件ということになるんです。これは広く知られているわけです。
このような過去の実績と難民保護の国際法及び国際的基本理念を尊重し、日本は国際的組織や難民を支援する市民団体との連携を強化しつつ、国内における包括的な庇護制度の確立、第三国定住プログラムの更なる充実に向けて邁進する。
このような過去の実績と難民保護の国際法及び国際的基本理念を尊重し、日本は国際的組織や難民を支援する市民団体との連携を強化しつつ、国内における包括的な庇護制度の確立、第三国定住プログラムの更なる充実に向けて邁進する。
これは大きな違いでありまして、例を挙げますと、いわゆる国際的組織犯罪防止条約という、これが締結されていないんですよね、国内法がまだ止まっていますから、今、審議で。これで、我が国において犯罪収益の不正な起源を隠匿する目的で一部の資金洗浄を行う行為、いわゆるマネーロンダリングですよ、これを刑罰化できていませんから、犯罪捜査はできないんです、日本は。
これにつきましては、先ほど来申し上げておりますように、農協法については立法以来政治的中立に関します規定がないということについて、農協は特定の政党のために利用してはならないという条項がないということについて問われた際に、当時、国際協同組合同盟、これは各国の協同組合組織の国際的組織でございますけれども、ここで定めておりました協同組合原則において、当時の協同組合原則には政治的中立がうたわれていたこと、これがまず
国際的組織犯罪防止条約は、一九九九年、平成十一年の一月に、いわゆるリヨン・グループと言われる方々が審議を開始し、二〇〇〇年の平成十二年七月に条約の案文についての合意が成立したというふうに承っております。 この中で、組織的な犯罪集団の関与という文言については、日本の主張が実現をしたというふうに聞いております。
このような法形式をとっている国としては、国際的組織犯罪防止条約を締結しているノルウェーにおいても、組織犯罪集団については「三人以上の者の組織的な集団で、その主たる目的が三年以上の期間の自由刑で処罰され得る行為を行うことであるもの又はその活動が主としてそのような行為を行うことであるもの」というふうに定義しているということでございますので、条約上の問題もないと思いますし、先ほど言われた概念からいえば、与党
そこに、団体の活動として当該犯罪を実行するための組織により行われるもの等という要件を定めておりますので、政府案の共謀罪につきましても、条約にある国際的組織犯罪集団が関与するものという文言を用いるのではなくて、既にある法律に定められたものと同じ要件、ある意味ではこちらの方が厳密だと思いますが、この要件を付することとした次第でございます。
十七年の十月のことだと思いますけれども、国際的組織犯罪防止のために重大な犯罪として、ここの中に規定されなければならない犯罪だと到底思えないものもいっぱいある、やはりもっともっと抑制的にこの犯罪を特定していくことが必要だろうと思う、あるいは、重大な犯罪についても、一律に長期何年ということだけじゃなくて、本来はどういう犯罪が条約で目的としていることに沿うものであるのか、一つ一つの犯罪の中身の議論をしなければならない
○早川委員 そもそも、第七条の二の関係の規定というのは、国際的組織犯罪防止条約の締結に伴って犯罪化しなければならない、そのために設けられた……(平岡委員「第七条の二の第一項もそうですか」と呼ぶ)一項ですね、はい、そういう規定ですね。 そこで、加重処罰の対象とすべきであるという必要性については、法務大臣から御説明があったところであります。
○南野国務大臣 国際的組織犯罪防止条約に言う「金銭的利益その他の物質的利益」といいますのは、例えばわいせつ物をやりとりするような、主たる動機が性的欲望を満たすことにある犯罪も含まれるなど、極めて広い意味を有すると解されております。
私にはどうしても、こんなものが国際的組織犯罪防止のために重大な犯罪としてここの中に規定されなければいけない犯罪だとは到底思えないものがあるんですよね。こんなものまで国内法制化したら、これは後世の笑い物になると私は思いますね。これは何のための立法なのか、そこのところをわきまえてやらなければいけないというふうに思うんですね。